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作業環境測定

 

 

【作業環境測定】

労働安全衛生法により、事業者が義務づけられた作業環境測定を行います。作業環境とは労働者が仕事(作業)をする場所の状態(気温・湿度・照度・CO2濃度等)をいい労働者の作業範囲に存在する状態または有害物質の有無を測定する事を作業環境設定といいます。

労働安全衛生法第2条「作業環境測定」とは「作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン・サンプリングおよび分析(解析を含む)をいう。

この作業環境測定の結果に基づいて事業者が職場の設備の改善を行ったり、労働者に対して必要な保護具を着用させたりと労働環境を改善し、労働者の健康を守っていく事につながります。

 

 

 

 

 

【労働安全衛生法施行例】

(作業環境測定を行うべき作業場)

第21条 法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。

1.土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの

2.暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定まるもの

3.著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定まるもの

4.坑内の作業場で、厚生労働省令で定まるもの

5.中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの

6.別表第2に揚げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定まるもの

7.別表第3第1号若しくは第2号に揚げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場

8.別表第4第1号から第8号まで、第10号又は第16号に揚げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場

9.別表第6に揚げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場

10.別表第6の2に揚げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場

※上記のうち、当社では、粉じんにかかる業務を受けております。

 

 

 

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