1.土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの
2.暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生労働省令で定まるもの
3.著しい騒音を発する屋内作業場で、厚生労働省令で定まるもの
4.坑内の作業場で、厚生労働省令で定まるもの
5.中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。)を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの
6.別表第2に揚げる放射線業務を行う作業場で、厚生労働省令で定まるもの
7.別表第3第1号若しくは第2号に揚げる特定化学物質を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又はコークス炉上において若しくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う場合の当該作業場
8.別表第4第1号から第8号まで、第10号又は第16号に揚げる鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く。)を行う屋内作業場
9.別表第6に揚げる酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
10.別表第6の2に揚げる有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で厚生労働省令で定めるものを行う屋内作業場
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