事前調査
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石綿事前調査結果の報告Report
令和4年4月1日より、解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、以下の一定規模の工事(※)で石綿に関する事前調査結果を、労働基準監督署・自治体に電子報告する制度が始まっています。
事前調査は原則全ての工事が対象となっています。個人宅のリフォームや解体工事なども含まれます。
(1)解体部分の床面積の合計が80m2以上の建築物の解体工事
(2)請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
(3)請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
(4)総トン数が20トン以上の船舶(銅製のものに限る)の解体又は改修工事(令和4年1月13日厚生省令第3号により追加)
床面積が80m2以上の解体工事の場合は、石綿事前調査結果報告システム(※1)から、事前調査の電子報告が必要となります。
ビル等の大型建築物だけでなく、延床面積(各階の床面積の合計)が80m2以上の一般住宅等も該当します。
新しい材料の追加や既存の材料の交換、機能の向上などの作業を含みます。
例えば内装のリフォームや修繕、外壁の塗装等で、躯体の一部の
除去切断破砕・研磨・穿孔を伴う工事を指します。工事請負金額の合計が税込100万以上の工事が該当します。
例えば、反応炉・加熱炉・ボイラー・配管設備・焼却施設・貯蔵施設・発電設備・トンネルの天井板や遮音壁などの工作物の請負金額が税込100万以上の解体・改修工事が該当します。
石綿が検出された場合、解体改修工事の前に、飛散防止の対策工事も必要となります。
※1石綿事前調査結果報告システムとは、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則、及び大気汚染防止法に基づく石綿含有の有無の事前調査結果の報告手続(申請)をオンラインで行えるシステムです。
詳しくは、厚生労働省の「石綿総合情報ポータルサイト」をご参照ください。
弊社の強みOur Advantage
- 一次調査(書面調査)
- 二次調査(目視調査)
- 試料採取、分析
- 石綿事前調査報告書
建築物の解体・改修工事を行う際に法律で必須となった「事前調査報告書」の現地調査、試料採取から分析作業、報告書作成までサポートいたします。
弊社では、事前調査を行う為に必要となる建築物石綿含有建材調査者(特定、一般)の資格取得者が複数名在籍しております。
また、石綿則第3条における「石綿の使用の有無の分析による調査」を行う為に推奨されている、石綿評価分析事業(日本作業環境測定協会実施)のAランク合格者も複数名在籍しております。
・一次調査書面等調査(石綿則3条2項1に係る調査)
・二次調査現地目視調査(石綿則3条2項2に係る調査)
・試料採取(石綿則3条4項)
・分析(石綿則3条2項)
・石綿事前調査報告書の作成
※事前調査結果の報告は、報告対象の工事を実施する事業者(自主施行者含む)が行う必要があります。
メニューMenu
お申し込みの流れflow
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STEP.01
- お問い合わせ
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お問い合わせ後、弊社からより詳しく建築物に関する情報確認のためお客様へご連絡させていただきます。
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STEP.02
- お見積もり
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調査に必要な日数や採取・分析試料数を確認の上、お見積りを作成いたします。
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STEP.03
- 現地調査
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書面調査を行い、書面調査の結果に基づいて建築物石綿含有建材調査者が現地目視調査を行います。
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STEP.04
- 試料を採取
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書面・現地目視調査の結果に基づき、アスベスト含有・非含有の判定に必要な試料採取、石綿事前調査報告書の作成に使用する採取部位の写真や採取時の写真撮影も行います。
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STEP.05
- 分析・事前調査報告書作成
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採取した試料は専門スタッフが速やかに分析を行い、アスベスト含有・非含有を判定いたします。
建築図面データや採取部位の写真、採取時の写真などをすべてまとめた石綿事前調査報告書を作成いたします。
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STEP.06
- 事前調査報告書提出
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完成した石綿事前調査報告書郵送で納品いたします。
書類形式およびPDF形式でも納品可能です。








